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法改正
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2022年4月1日より順次施行されている今回の改正育児・介護休業法ですが、2022年10月1日施行の内容は、出産時育児休業の新設と育児休業の分割、1歳(1歳6カ月)以降の育児休業延長・再取得です。
職場におけるパワーハラスメント対策については、2020年6月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、2022年4月1日からは中小企業についても、以下4点が義務化されます。 1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 3.事実関係の迅速かつ適切な対応 4.そのほか併せて講ずべき措置
今回の改正は、男性の育児休業の取得促進を目的としており、男性が子の出生直後に休業し、主体的に育児・家事に関わることで、女性の雇用継続や夫婦が希望する数の子を持つことに資すると考えられています。
2022年4月1日より順次施行されている今回の改正育児・介護休業法ですが、2023年4月1日施行の内容は、育児休業取得状況の公表義務付けです。