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2022年4月1日より順次施行されている今回の改正育児・介護休業法ですが、2023年4月1日施行の内容は、育児休業取得状況の公表義務付けです。
2023年4月1日施行の改正法では、育児休業取得状況の公表義務付けられます。常用雇用労働者が1,000名を超える企業は、年1回育児休業取得率を公表する必要があります。公表内容は、・育児休業等の取得率・育児休業等と育児目的休暇の取得率です。