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​法改正

2024年4月1日より労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

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労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件の明示事項として新たに以下が追加されます。

1.就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」
2.更新上限の有無と内容                                  3.無期転換申込機会

​4.無期転換後の労働条件

具体的な表記方法についてお悩みの場合は、当事務所までご相談ください。

2024年4月1日より募集時等に明示すべき事項が追加されます

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、2024年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
 1.従事すべき業務の変更の範囲
 2.就業の場所の変更の範囲
 3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

  (通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

具体的な表記方法についてお悩みの場合は、当事務所までご相談ください。

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2022年10月1日より育児・介護休業法が改正されます

2022年4月1日より順次施行されている今回の改正育児・介護休業法ですが、2022年10月1日施行の内容は、出産時育児休業の新設と育児休業の分割、1歳(1歳6カ月)以降の育児休業延長・再取得です。2022年10月1日施行の改正法では、以下が義務付けられます。
1.出産時育児休業の創設
2.育児休業の分割取得                                        3.1歳(1歳6カ月)以降の育児休業延長・再取得

2022年4月1日より中小事業主の職場におけるパワーハラスメント防止措置が
義務となります

職場におけるパワーハラスメント対策については、2020年6月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、2022年4月1日からは中小企業についても、以下4点が義務化されます。
 1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 3.事実関係の迅速かつ適切な対応
 4.そ
のほか併せて講ずべき措置

周知はアルバイトや派遣社員までできていますか?
周知の対象は全労働者となりますので、漏れのないよう周知方法にも工夫が必要です。
東京労働局は、現時点における取組状況を自主的に点検できるよう、「自主点検票」や「点検解説書」等を公表していますので、ぜひご活用ください。
<東京労働局 パワハラ防止対策(改正労推法) 自主点検>

 

具体的な取り組み方法についてお悩みの場合は、当事務所までご相談ください。

2022年4月1日より育児・介護休業法が改正されます

今回の改正は、男性の育児休業の取得促進を目的としており、男性が子の出生直後に休業し、主体的に育児・家事に関わることで、女性の雇用継続や夫婦が希望する数の子を持つことに資すると考えられています。

2022年4月1日施行の改正法では、以下が義務付けられます。
 1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
 2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対す 

   る個別周知・意向確認                                         

 3.有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和

2023年4月1日より育児・介護休業法が改正されます

2023年4月1日施行の改正法では、育児休業取得状況の公表義務付けられます。
常用雇用労働者が1,000名を超える企業は、年1回育児休業取得率を公表する必要があります。
公表内容は、
・育児休業等の取得率
・育児休業等と育児目的休暇の取得率
です。

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