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 退職したいのに、なかなか辞めさせてくれない。

 労働者には「退職の自由」があります。辞めたいときは「退職届」を。

雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
よって、2週間前に申入れを行えば、退職することができます。(民法第627条第1項)
雇用の期間に定めがあるときは、やむを得ない事由がある場合に限り、直ちに退職することができます。(民法第628条)
ただし、就業規則などに退職の申出時期等の手続きが規定されている場合、原則としてそれに沿った対応を行うことがトラブル回避につながります。

Point

・退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ありません。
・退職手続きとして、就業規則の規定に沿った対応か、有期契約の期間中の退職であれば、その理由はやむを得ないものか、期間の定めのない場合は申出の時期等を確認して、

 手続きを満たしていない場合は双方でよく話し合いましょう。

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